- 使用済み塗料をすぐに処分・廃棄したい。
- 少量だが処分はどうすればよいのか?
- 使用済み塗料を保管しているが、スペース・安全面で不安がある。
塗装の際に使用し余ってしまった塗料・ペンキ、古くなって固まってしまった塗料・ペンキ、廃シンナーや廃溶剤などを1本から回収致します。1斗缶やその他の缶に入った状態でも回収します。使用済み塗料は保管スペースを占めるだけでなく、引火性があるため(水溶性塗料以外)保管すること自体が、リスクにもなりかねません。使用済みの塗料は、速やかに処分することをお勧めします。
塗料・ペンキの適正廃棄
当社は産業廃棄物処理のエキスパートとして東京都産廃エキスパートの認定を受けております。お預かりした塗料・ペンキは環境に負荷がないよう適切に処分します。ご希望のお客様には事前に空の容器(ドラム缶)を準備します。また、お客様の事業形態により定期回収・スポット回収など様々な形態でのサービスを提案・提供させて頂きます。
サービス活用事例
- 塗装器具等を洗浄した後の廃シンナー等の処理(塗装業のお客様)
- 路面塗装時の廃棄物の処分について(塗装業のお客様)
- 塗料回収用ドラム缶は準備してもらえるの?(建築業のお客様)
- 使用済みの塗料が大量にあるので処分してほしい(倉庫業のお客様)
- 一部漏れがある防水塗料の処分(塗装業のお客様)
- 【塗料処分に関する情報一覧】
廃塗料の処理フロー
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STEP.1
お問い合わせ
お問い合わせフォームよりご連絡ください。廃塗料の状況・数量を確認し、お見積もりを作成します。
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STEP.2
契約締結
産業廃棄物処理委託契約書(収集運搬・処分)を締結して頂きます。
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STEP.3
お預かり
専用の回収車両で、お客様の元に廃塗料の回収に伺います。
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STEP.4
処分
無害化された品物は埋立処分します。再資源化可能なものは新たな製品として生まれ変わります。
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STEP.5
報告
処理の結果を、マニフェスト伝票にてご報告します。
当社は「東京における産業廃棄物処理業者の適正処理・資源化に係る優良性基準適合認定制度実施要綱」に基づく厳格な審査の結果、優良性基準適合の認定(産廃エキスパート)を取得しました。全国の事業所につきましても同様の基準で産業廃棄物を適正処理する体制を構築しております。
- 認定:第1種評価基準認定事業者
- 業の区分:収集運搬業(積替え保管を含む)
- 専門性:収集運搬業(積替え保管を含む)
- 認定番号:5-20-B0005S
- 有効期間:2021年4月1日から2024年3月31日まで
- 認定:第1種評価基準認定事業者
- 業の区分:中間処理業
- 認定番号:5-20-C0008
- 有効期間:2021年4月1日から2024年3月31日まで
電子マニフェストにも対応し、お客様のニーズに合わせたサービスを心掛けております。
取り扱い産業廃棄物
ペンキ、塗料、溶剤、有機溶剤、塗装廃棄物
固化してしまった塗料、シンナーなどの溶剤、調色後のペンキなど塗装に関連する廃棄物全般についてお引き取りします
上記は処理可能な品物の一例です。量に関わらず対応をさせて頂きますので、処理にお困りの際はご相談ください。